ジュニアスポーツ振興・ 国際交流普及助成【更新日5/16】

ジュニアスポーツ振興・ 国際交流普及助成事業に助成。

助成事業の種類および交付の対象団体

(1)ジュニアスポーツ振興助成事業(全スポーツ競技)

全てのスポーツ競技において、ジュニアスポーツの振興に関する事業を積極的に行い、奨励し、または自ら行い、かつ当該団体としての活動を実施している団体を対象とします。

(2)国際交流普及助成事業(バドミントン・テニス・ソフトテニス競技)

日本国籍のジュニアが海外遠征で異文化を学ぶとともに、海外のトップアスリートが日本国内で競技普及と競技力の向上等を奨励する事業を実施している団体を対象とします。

【団体の要件】

(1)スポーツ振興を主たる目的とする公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人

(2)上記以外の団体で、次の要件を備える団体(特定非営利活動法人等)

① 定款、寄付行為又はそれらと同等の規約があること。

② 団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。

③ 経理処理能力があり、監査する等の会計組織をもっていること。

④ 団体活動の本拠としての事務所を持っていること。

⑤ 国際交流普及事業は、日本国内でバドミントン・テニス・ソフトテニス競技の活動を実施していること。

助成金の交付金額/

(1)ジュニアスポーツ振興助成事業(全スポーツ競技)

対象期間内に予定する一つの事業予算の2分の1(上限100万円)以内とします。

但し、同一事業の場合は前後期で分けて申請されても、年間で上限100万円以内とします。

(2)国際交流普及助成事業(バドミントン・テニス・ソフトテニス競技)

対象期間内に予定する一つの事業予算の2分の1(上限500万円)以内とします。

但し、同一事業の場合は前後期で分けて申請されても、年間で上限500万円以内とします。

対象となる事業費(助成事業共通)/

原則として、スポーツ事業に必要なすべての経費が対象となります。主に、会場設営費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、スポーツ用具費、講師・審判等への謝礼、旅費等です。但し交際接待費および協賛金的な性格を有するものについては対象外です。

申込み問合せ/公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団

TEL:03-3839-7195

締切/6月20日