令和5年度「地域の伝統文化」助成【更新日12/16】

歴史的・文化的に価値ある地域の民俗芸能(民俗行事、民俗音楽を含む。以下、同じ)・民俗技術(伝統的製作技術、衣食住に関わる生活技術、伝統工芸を含む。以下、同じ)の継承のための諸活動、とくに後継者育成に必要な技能修得のための諸活動への支援を行ないます。

助成対象/
(1) 地域の民俗芸能への助成
地域の民俗芸能の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体を対象とします。
(2) 地域の民俗技術への助成
地域の民俗技術の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体を対象とします。

助成の条件/
(1) 令和5年度(2023 年 4 月~2024 年 3 月)までに、後継者育成と保存継承に必要な諸費用(道具整備費、製作材料費、育成研修費、記録保存費用)などの支出を予定していること。
(2) 上記支出を賄うために、個人または団体の負担以外に外部からの資金協力が緊急不可欠の状態であること。
(3)都道府県教育委員会または知事部局の文化関係所管課の推薦があること。
(4) 次に該当するものは、対象外とします。
① 国指定の重要無形民俗文化財。ただし、「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」(以下、国選択」という)は対象となります。
② 家元、流派などが確立され保存維持の見通しが立っているもの。
③ 申込事項につき、国・地方公共団体などの公的助成ないしは他財団などからの助成を受けているもの(もしくは受ける予定のあるもの)。但し、毎年、市町村等から受ける小額の補助(10 万円以下)は助成とみなしません。
④ 伝統性、地域性の希薄なもの、あるいは助成対象が不特定なもの。
⑤ 助成を受ける団体や組織の形態および事業内容が明確でないもの。
⑥ 伝統に基づかないイベントや行事など、当財団の助成目的に沿わないもの。

助成金額
(1) 地域の民俗芸能への助成については、1件につき70万円を限度とします。
(2) 地域の民俗技術への助成については、1件につき40万円を限度とします。
(3) 助成金額は個々の申込内容を検討の上、限度額の範囲内で具体的に使途目的を
定めた金額を決定します。
(4) 助成は、単年度助成を原則とします。ただし、必要に応じて最長3年間の継続助成を認めることがあります。この場合、自動的に継続助成されるものではありませんので、希望する年度毎に申込をして審査を受けていただきます。

申込み・問合せ/明治安田クオリティオブライフ文化財団事務局  (03) 3349-6194

締切/1月31日